二本松市議会 2022-12-12 12月12日-02号
本市における過疎の状況は、旧岩代町と旧東和町が昭和46年に過疎地域対策緊急措置法の地域指定を受けて以来、取り組み方については、それぞれの地域状況があった中、様々な過疎対策に取り組み、平成17年12月1日の合併により、新二本松市となった以降も過疎地域自立促進特別措置法の適用により、引き続き過疎地域とみなされ現在に至っております。
本市における過疎の状況は、旧岩代町と旧東和町が昭和46年に過疎地域対策緊急措置法の地域指定を受けて以来、取り組み方については、それぞれの地域状況があった中、様々な過疎対策に取り組み、平成17年12月1日の合併により、新二本松市となった以降も過疎地域自立促進特別措置法の適用により、引き続き過疎地域とみなされ現在に至っております。
◎郡司真理子保健所長 初めに、発熱外来の確保についてでありますが、医療体制の確保は新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条に基づきまして、都道府県知事が行うこととされており、県におきましては、発熱などの症状がある方の診察や必要な検査の実施について協力を得られた医療機関を診療・検査医療機関として登録し、県のホームページなどで公表しております。
現行の平田村過疎地域持続的発展計画に事業の追加及び文言の修正を行うなど所要の変更を行うため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第60号 令和4年度平田村一般会計補正予算(第7号)について、提案理由を申し上げます。
次に、重症化対策としての中和抗体療法などの検討についてでありますが、医療体制の確保は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条に基づき都道府県知事が行うこととされており、福島県におきましては2021年11月30日に策定した保健・医療提供体制確保計画に基づき、病床等の確保と併せ、入院療養や自宅療養体制等の医療提供体制の整備を行っております。
また、調査した自治体の多くが、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)という法律により、月の給料の4%が上乗せされる制度の代わりに、一般の公務員と同様の時間外勤務手当が出る制度への改善や、年度途中で欠員が増えることなどを想定した定数の増加、教員の業務を支援するスタッフの増加などを求めています。 そこでお伺いいたします。
所有者不存在の空き家の除却については、財産管理人制度を活用する手法と、空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の略式代執行の方法が考えられるところであります。いずれの方法においても、空き家内の動産について換価が可能であれば、手続に要した各種費用に充当できる場合があるものと認識しております。 次に、市が空き家対策として財産管理人選任の申立てを行っていない理由についてであります。
また、空き家の中でも倒壊の危険があったり、衛生面や環境面での著しい影響を及ぼすおそれがある建物については、空家等対策特別措置法に基づく特定空家の指定も視野に検討を進めてまいります。指定に至っては、所有者の私権に踏み込む一面もあることから、二本松市空家等対策協議会の意見をいただいた上で、実効性のある制度とするための検討もしつつ、総合的かつ慎重に判断してまいりたいと考えております。
平成27年5月施行した空家等対策の推進に関する特別措置法は、適切な管理が行われていない空き家等が防災や衛生、景観などにおいて地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命や身体、または財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空き家等の活用を促進するため、市町村は国の基本指針に即した空家等対策計画を策定し、その他の空き家等に関する施策を推進するため、必要な事項を定めることにより
議案第41号市税特別措置条例の一部改正については、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、引用条項を改めるものであります。 議案の順序もございますが、議案第42号国民健康保険税条例の一部改正及び議案第51号令和4年度国民健康保険特別会計補正予算の2件につきまして、関連がありますので合わせて説明を申し上げます。
立地適正化計画制度は、国土交通省が平成26年に都市再生特別措置法を改正し、行政と住民と民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するという目的で創設されました。
次に、下から6行目の附則第15条の7、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、申告分離課税の適用を所得税での適用がある場合に限定するため、第2項を前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)
自治体によっては、当市も取り組んでいますが、都市再生特別措置法第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画を策定、公表しています。駅周辺、商業などが集積する地域等で都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い地域に、都市の拠点となるべき区域周辺に都市機能誘導区域を設定する。
◎総務政策部長(柴田久幸君) 旧白沢村でございますが、昭和55年に過疎地域振興特別措置法という法律の中で、過疎指定を受けております。要件としまして、人口減少と当時の村の財政力指数の低下に伴いまして、過疎が指定されました。この過疎指定が外れた原因でございますが、この特措法満了後の平成2年に、新たに過疎地域活性化特別措置法が施行されております。 その要件3つございます。
今年2月5日の福島民友新聞記事によりますと、政府が2月4日に持ち主が分からない土地の対策を強化する所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法改正案(以下、改正案)を閣議決定したとありました。
特に駅東口周辺については、土地の高度利用や交通体系の整備促進が強く望まれている地域であることから、都市再生特別措置法第81条に基づき、2019年に策定した郡山市立地適正化計画において都市機能誘導区域に設定し、医療、教育、文化及び子育て支援機能を整備する民間事業者等に対し行政も支援していく方向性を示しているところであります。
そのため、当該跡地については、都市再生特別措置法第81条の規定に基づく郡山市立地適正化計画の都市機能誘導区域にあることから、土地所有者に対し、財政面、税制面を含めた国の支援活動等の活用について説明を行うなど、民間投資が促進されるよう努めてまいります。 今後ともSDGsゴール11、住み続けられるまちづくりをの実現を目指してまいります。 以上、答弁といたします。
次に、議案第196号 令和3年度郡山市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第202号 令和3年度郡山市熱海温泉事業特別会計補正予算(第3号)、議案第210号 福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除に関する条例、議案第211号 郡山市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例、議案第214号 郡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
◎品川萬里市長 ため池等雨水貯留事業についてでございますが、これに関しましては、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法というのが、令和2年10月1日に施行されておりまして、これを受けての事業となりますけれども、本市におきましては、市内にある649か所の農業用ため池…… 〔終了ブザー〕 ○但野光夫副議長 品川市長に申し上げます。
まず、許認可の件でありますが、本事業につきましては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、環境影響評価法など10個の法律及び福島県景観条例など3条例が該当しております。それぞれ手続を行っておると、このように聞いております。そのうちに環境影響評価法などに関しましては、事業着手に当たっての手続を完了したとの報告もいただいております。
この事業は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に基づき、本年3月、県が防災工事等推進計画を策定いたしました。県内1,414か所ある防災重点農業用ため池のうち緊急度の高いため池から着手するものであり、当局の推進もあり、県内で最初に採択された箇所であります。